相続問題サポート
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当事務所では、相続人や相続財産の調査、 遺言書の作成、遺産分割協議書の作成等相続に 関する様々な問題に関するサポートをさせて いただいております。 お気軽にお問い合わせ下さい。 <電話> 045−951−5189 <無料メール相談> お問い合わせ また、簡単ながら相続についての基礎知識を 下記にて、まとめおります。ご参考下さいませ。 |
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相続とは?
・人(被相続人)がなくなった後に、その人が持っていた財産や借金などが法律及び遺言書等によって、指定された人(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続の流れ
相続の開始(相続は被相続人の死亡によって、被相続人の住所で開始します)↓
死亡届の提出(市区町村役場へ死亡後7日以内・医師の死亡診断書等)
↓
遺言の確認(遺言書があれば家庭裁判所へ提出・必ず検認の手続をする)
↓ (家庭裁判所の検認が終わるまで3〜4週間かかる場合もあります)
相続人代表を決める(遺言執行者が遺言で指名されている場合はその人)
↓
相続人の確定(3ヶ月以内、財産を全部相続するか放棄するか決める)
↓
被相続人の所得税の申告・納付(4ヶ月以内)
↓
遺産分割協議(遺産分割協議書を作成したほうが良い)
↓
各相続人の相続財産額が確定
↓
相続税の納付(10ヶ月以内、相続税の基礎控除額を超えて相続した人)
↓
名義変更手続(預貯金通帳、名義変更手続)
↓
所有権移転登記・登録手続(土地、建物、自動車等)
※相続税は一括納付が原則ですが、申請により分割納付による延納あるいは
物納(不動産等)も可能です。
相続人とは
・相続人は法律で定められた人に限られています。
1.血族相続人
第一順位 子とその代襲相続人(被相続人から見て孫にあたる人)
第二順位 直系尊属(父・母・祖父母)
第三順位 兄弟姉妹とその代襲相続人
2.配偶者(夫又は妻)
3.胎児(相続については既に生まれた人とみなされています)
相続人の調査
・相続手続をするためには、戸籍謄本などを取り寄せて相続人の特定をしなければなりません。
・また、遺言書を作成する際にも相続人の調査が必要不可欠となります。
※被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査します。
☆被相続人の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等(市区役所等から取り寄せます)
相続財産について
・相続された財産は、相続税の対象になります。
※相続税の対象となる財産は「金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて」です。
・相続税の課税対象となる財産には次のようなものがあります。
・土地(宅地・山林・田畑等)、家屋(自家用・貸家等)、現金(預貯金等)、書画、骨董、有価証券、
貴金属、無体財産権(著作権・特許権等)、借地・借家権、ゴルフ会員権、未収金、自動車等
・相続税の課税対象とならない財産には次のようなものがあります。
・墓地、仏壇、生命保険金のうちの一定額、死亡退職金の一定額等
注:被相続人が亡くなる3年以内に財産の贈与が行われた場合には相続扱になり課税対象になります。
ただし、このとき贈与税を納めてた場合には、贈与税分が相続税から差し引かれます。
・また、相続財産のうち借金(負債額)のほうが大きい場合には、相続を放棄することができます。
また財産と負債のどちらが多いかわからない場合(限定承認)、
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出を出すことになります。
相続できない人
・相続の権利を失うとき(相続人に責任)
@被相続人を殺してしまった(他の相続人を殺してしまったとき)
A遺言を強要したとき(詐欺や脅迫によって遺言させた場合)
B遺言の変更・取り消しを妨害した
C遺言を偽造したとき
D被相続人の殺害を知りながら無視したとき(告発・告訴しなかったとき)
・被相続人による排除(家庭裁判所に請求します)
@被相続人を虐待した事実があったとき
A被相続人に対し重大な侮辱があったとき
B相続人に著しい非行があったとき
※排除された場合でも代襲相続は認められます。
※相続の放棄があった場合は代襲相続は認められません。
遺産分割について
(1)法定相続分
・子と配偶者が相続人・・・子(2分の1)、配偶者(2分の1):非嫡出子(婚姻外の子)
は子の2分の1
・配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人・・・配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)
・配偶者と兄弟姉妹・・・配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)
(2)協議分割
・被相続人の分割禁止遺言がない限り、相続人は話し合いにより遺産を分割することが
できます。
注:共同相続人全員がそろってしなければなりません。
※遺留分について
・被相続人は遺言で遺産の分割方法をしていすることができますが、相続人には相続財産の
うちの一定の割合額がもらえることになっています。
この最低の取り分を遺留分といいます。
法定の相続分の2分の1(配偶者・子の場合)、請求することができます。
直系尊属(父母・祖父母)の場合3分の1です。
もし、遺留分を侵害された場合には、遺贈又は贈与を受けた人に返還請求することが可能です。
ただし、遺留分の請求は、侵害のあることを知ってから1年以内に行わなければなりません。
また、知らない場合でも、相続の開始から10年で権利を失うことになります。
寄与分、特別受益について
・寄与分: 生前、被相続人の事業を手伝い、財産の維持や増加に貢献した。あるいは療養看護等
を長年続けてきた相続人に対し「寄与分」として相続財産に上乗せしてもらえます。
続人間の話し合いで決めることになっていますが、家庭裁判所に請求し、決めてもらう
こともできます。
・特別受益: 相続人が、被相続人の生前に大学進学の費用や住宅資金の援助を受けた場合などに、
相続財産に援助を受けた金額を加算して遺産の総額を計算し相続分を計算します。
生前贈与を受けた相続人は特別受益を差し引いた額が自分の相続分になります。
遺言書作成について
◇自分の考えはっきりと残された遺族に伝えるため、また残された遺族の間での争いを避けるため、
遺言書を作成し残すことは大変に重要なことです。
また、相続人以外に遺産を分けたいときも遺言書によって指定することができます。
遺言書作成のポイント
◎相続人はだれか
・戸籍謄本で確認
・相続人以外に遺贈したい人がいるか(内縁の妻等・子供を認知する)
・相続人が未成年の場合は後見人を指定することができます
◎自分にどれだけの財産があるのか(財産配分等を決める)
・戸籍謄本で自分の戸籍を確認する
・不動産の登記簿謄本を確認する
・預貯金口座や株券・国債等の確認
・財産の総額はいくらか(遺産の総額・現在の評価額)
・土地などの資産で分割したくないもの
◎遺言執行者を決める(財産の
◎自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか決める
◎最後に文案を決める(専門家のアドバイスを受けるほうが良い)
自筆証書遺言について
作成方法: 遺言の全文、作成した日付、氏名をすべて自筆で書き、押印します。
印鑑は実印でなくてもかまいません。代筆・ワープロは認められません。
筆記具は万年筆かボールペンで、縦書き横書きどちらでもかまいません。
【メリット】 ・いつ、どこでも書くことができる
・誰にも知られずに作成できる
・すぐに変更ができます
・手数料がかかりません
【デメリット】 ・無効になりやすい
・偽造・変造、紛失、隠匿の危険があります
・家庭裁判所の検認が必要です。(勝手に開封すると法律で罰せられます)
公正証書遺言について
作成方法:証人二人以上の立会いが必要です。
遺言者が内容を口述し公証人が文書を作成します。
公証人が文書を読み上げ、内容を確認し遺言者と証人がそれぞれ署名し、捺印します。
公証人が最後に署名、捺印し原本は公証人役場に保管されます。
【メリット】 ・公証人が作成するので、無効になりません
・公証役場が保管してくれるので紛失の心配がない
・遺言の存在や内容明らかにしておける
・家庭裁判所の検認がいらない
【デメリット】 ・作成手数料がかかります
・内容の秘密が保持できません
※公正証書作成にあたって必要な書類
・戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
・住民票
・不動産登記簿謄本、公図
・固定資産税評価額証明書
・預貯金、国債、株式等の金融資産明細
遺産分割協議書について
◎遺産の分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書を作成することにより、相続人全員の合意が得られたと言う証拠にもなります。
☆以下の手続を行うときに提出を求められます。(原本をコピーする場合もあります。)
@相続税の申告のとき
A預貯金の名義変更
B不動産の所有権移転登記
C株式の名義書き換え請求書等
・遺産分割協議書の書式は特に決まったものはありません。
・3通作成し相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。
まずは、専門家にご相談いただく事をお勧めします。
これは知ったかぶりで大火傷してしまう事もありますし、それ以前に国家資格者が
第三者の立場で話を聞いた方が、感情論にもならずに揉めないで相続を進められる
事も多いと思うからです。
当事務所においては、初回のメール相談、個別相談は無料でございますので、
お気軽にお問い合わせいただければと思います。
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