不動産の名義変更
| ここでは、不動産の名義変更について説明します。 法務局には、 その不動産が誰のものであるか、担保などがついているかどうかを記載している登記簿があります。 相続が起こった場合、被相続任名義の不動産登記簿を、相続人名義に変更する手続をしなくてはなりません。 ここでは、不動産の名義変更と、相続した不動産の売却についてご説明いたします。 |
不動産の名義変更
※不動産登記簿の被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変更する手続の大まかな流れをご説明いたします。
登記に必要な書類についてもまとめてありますので、こちらをごらんください。
相続した不動産の売却
※相続した不動産は相続登記が完了していないと売却できません。登記を完了させるためには、法定相続人全員を確定しなければ
なりません。
相続した不動産の売却は、税金の特例等の対象になる場合が
がございますので、行政書士などの専門家にご相談することを
オススメいたします。

