産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、次の20種類をいいます。| 種 類 | 代 表 例 |
| 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ |
| 汚 泥 | メッキ汚泥、水洗ブースかす、廃白土、建設廃泥水 |
| 廃 油 | 廃潤滑油、廃切削油、廃エンジンオイル |
| 廃 酸 | 写真定着廃液 |
| 廃アルカリ | 写真現像廃液、排ガス洗浄廃液 |
| 廃プラスティック類 | 廃発泡スチロール、合成皮革くず、廃タイヤ |
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 金属くず | 空き缶、スクラップ、切削くず、ブリキくず |
| ガラスくず、コンク リートくず及び陶磁 器くず |
空きビン、レンガ製品くず、セメント製品くず (コンクリートくずについては、工作物の新築、改装又 は除去に伴って生じたものを除く。) |
| 鉱さい | スラク、ノロ、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂 |
| がれき類 | コンクリート破片等(工作物の新築、改装、除去に伴っ て生じたもの) |
| ばいじん | ばい煙発生施設等の集塵施設で捕捉したもの |
業種限定のある産業廃棄物です。
| 種 類 | 業 種 |
| 紙くず | パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙 を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を 行うもの) 、製本業、印刷加工業、建設業(工作物の 新築、改 築、除去に伴って 生じたもの) |
| 木くず | 木材又は木製品の製造業、家具製造業、パルプ製造業、 輸入木材卸売業、建設業(工作物の新築、改築、除去に 伴って生じたもの) |
| 繊維くず | 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、建設 業(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたもの) |
| 動物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料 として使用した動物又は植物の固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処 理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業 |
| 動物の死体 | 畜産農業 |
| 政令第2条第13号に 定めるもの |
上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの で、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
| 代 表 例 |
| 1 事業所、商店街等から出る紙くず、ダンボール、梱包材、パレット、茶殻 等の雑ごみ 2 飲食店、従業員食堂から出る残飯、厨茶類 3 卸小売業から出る野菜くず等、魚介類等 |
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