ビザ申請サポート
当行政書士ツヅラヌキ事務所では、ビザ申請に関わる許可申請や更新、変更等の
続きを代行させていただいております。
続き等をご検討されていらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
<電話> 045−951−5189 <メール> お問い合わせ
また、簡単ながらビザ申請に関わる手続きについて下記にて、まとめさせていただいて
おりますので、どうぞお気軽にご覧下さい。
ご相談からご依頼までの流れは、こちらからどうぞ ご相談からご依頼までの流れ
ビザ申請とは
一般的には外国籍の方が、わが国に仕事や留学等で滞在する場合に法務局(国家)が発行
する正式な滞在資格を申請することです。正確には「在留資格認定書」と呼ば れている
ものです。
日本に上陸するための資格の基準が、法律により定められています。
ビザ申請・主な手続きについて
◇在留資格認定証明書交付申請
日本に滞在を希望する外国人(申請者)または申請代理人(企業又は行政書士)が、
申請人が滞在する予定地の入国管理局に申請する書類です。現在27種類の資格があります。
◇資格外活動許可申請
日本に滞在する外国人が、現在与えられている「在留資格」を維持しながら、在留資格に与え
られている仕事以外に、収入や報酬を得る目的で活動を行おうとする場合に申請します。
◇在留資格変更許可申請
在留中の外国人がその在留目的の活動を変更して新たな活動を行おうとして在留資格の変更を
希望する場合にする申請です。
◇在留資格更新許可申請
現在「在留資格」に与えられている在留期間を超えて引き続き滞在を希望する場合に行う申請
です。在留期間の満了日までに手続が必要です。
◇在留資格取得許可申請
日本で外国人として生まれた人や日本国籍を離れて外国人となったような人が引き続き日本
に滞在するような場合にする申請です。
◇永住許可申請
日本で生涯を過ごすことを希望される外国人で、一定の条件を満たしたうえ在留資格の変更
または在留資格の取得手続を経て法務大臣に申請します。
◇就労資格証明書申請
日本に滞在する外国人が「報酬を受ける活動」をすることができる証明書を,発行してもらう
申請です。転職等する場合に役立ちます。
◇再入国許可申請
日本に在留する外国人が、一時帰国等で日本を離れる場合に事前に入国管理局等に申請
するものです。1回限りの許可と数次有効の許可があります。
◇帰化許可申請
帰化をするには法務大臣の許可を得なければなりません。帰化を申請しようとする方の住所
地を管轄する法務局に必要書類をそろえて、本人が出頭しなければなりません。滞在年数や
日頃の素行等、様々な条件があります。
◇外国人登録証明書
新規に入国・在留しようとする外国人は、90日以内に住所地の市町村役場に申請手続きを
しなければなりません。いわゆる住民登録のようなものです。
◎入管手続に関する主な法令
・出入国管理及び難民認定法
・外国人登録法
・国籍法
・法の適用に関する通則法
・憲法
・民法
・戸籍法
■ビザ申請についてのご相談は、こちらから■
・サポート内容:在留資格認定証明書、資格外活動、在留資格更新・変更申請、永住許可申請他
・トータルサポート:ビザ申請に関するご相談から、申請までをトータルにサポートいたします。
※御希望によりこちらからお伺いいたします。

