在留資格の取得
当行政書士ツヅラヌキ事務所では、在留資格に関わる許可申請や更新及び変更の手続きを代行させ
ていただいております。
手続き等をご検討されていらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
<電話> 045−951−5189 <メール> お問い合わせ
また、簡単ながら在留資格取得に関わる許可申請について下記にて、まとめさせていただいて
おりますので、どうぞお気軽にご覧下さい。
ご相談からご依頼までの流れは、こちらからどうぞ ご相談からご依頼までの流れ
在留資格とは
日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の内容
を分類して入管法に定めたものです。
上陸が許可される要件としては、外国人が行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいず
れかに該当しているか求められており、そのいずれかに該当していないときは、上陸の許可がな
されないことになります。
就労が認められる在留資格
[外交、公用、教授、芸術、宗教、報道]⇒在留期間は、外交、公用についてはそれぞれ活動を
行う期間、その他は3年です。
[投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、
興行、技能]⇒在留期間は、3年または1年ただし、興行については1年、6月、3月または
15日です。
就労が認められない在留資格(原則)
| 在留資格 | 在 留 期 間 |
| 文化活動 | 1年または6月 |
| 短期滞在 | 90日、30日、または15日 |
| 留学 | 2年または1年 |
| 就学及び研修 | 1年または6月 |
| 家族滞在 | 3年、2年、1年、6月または3月 |
個別の許可を内容とする在留資格
[文化活動]⇒在留期間は1年または6月、或は法務大臣が指定する期間です。
活動に制限のない在留資格
[永住者]⇒在留期間は無制限です。
[日本人の配偶者等および永住者の配偶者等]⇒在留期間は3年または1年です。
[定住者]⇒在留期間は3年または1年、あるいは法務大臣が指定する期間です。
資格外活動について
・外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いながらその活動で認められている
活動以外で収入又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には法務大臣の許可を受けなければ
なりません。
・たとえば、「留学生」「就学生」がアルバイトをする場合や「人文知識・国際業務」「技術」
などで日本の企業に勤めている外国人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合が該当します。
◇資格外活動許可は「留学生」「就学生」の場合には、勤務先を特定することなく、事前に申請
することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した時点で申請をします。
◇なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を有する
外国人は活動に制限がありませんので、資格外活動の許可を受ける必要はありません。
参考:学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
| 1週間の アルバイ ト時間 |
教育機関の 長期休業中 のアルバイ ト時間 |
||
| 留 学 生 |
大学等の 正規生 |
1週間につき 28時間以内 |
1日につき 8時間以内 |
| 大学等の 聴講生・ 研究生 |
1週間につき 14時間以内 |
1日につき 8時間以内 |
|
| 専門学校等 の学生 |
1週間につき 14時間以内 |
1日につき 8時間以内 |
|
| 就 学 生 | 1日につき4時間以内 | ||
〈資料出所〉東京労働局職業安定部
在留資格の取得について
・当事務所は、申請取次行政書士事務所として誠実に対応いたします。
※お気軽にお問い合わせ下さい。
◎申請取次制度とは⇒本来、入国管理局に対する申請は、外国人本人が出頭して、入国管理局
または支局ないしは出張所で行うのが原則とされておりますが、この例外を認めたのが申請
取次制度です。
◎申請取次行政書士とは⇒申請人に代わり入国・在留手続の関し、書類作成及び申請をするこ
とができる行政書士です。
取次が認められる申請
| 在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更許可、 在留期間の更新許可、永住許可、在留資格の取得許可、在留資格の 取得による永住許可、再入国の許可および就労資格証明書の交付の申請 |
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サポート内容:在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、
永住許可申請、国際結婚など
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