電子定款作成サポート
当行政書士ツヅラヌキ事務所では、定款作成、電子定款作成に関わるサポートをさせていただいて
おります。
手続き等をご検討されていらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
<電話> 045−951−5189 <メール> お問い合わせ
また、簡単ながら定款作成に関わる手続きについて下記にて、まとめさせていただいて
おりますので、どうぞお気軽にご覧下さい。
ご相談からご依頼までの流れは、こちらからどうぞ ご相談からご依頼までの流れ
定款作成について
◇定款には、「絶対的記載事項」を記載すればよいとされておりますが、一般的には
「相対的記載事項」、「任意的記載事項」等を記載したものが一般的です。
【定款の絶対的記載事項】は概ね以下のと通りです。
1 事業目的(事業の内容)
2 商号(社名)
3 本店の所在地
4 設立時に出資される財産の価格又は最低価格
5 発起人の氏名・住所
T 総則(商号、目的、本店の所在地、広告の方法)
U 株式に関して(発行可能株式総数、株式の発行の有無、株主の譲渡制限に関して等)
V 株主総会に関して(召集及び召集権者、決議の方法等)
W 取締役及び代表取締役に関して(取締役の員数、選任の方法、任期、代表取締役の選任、
報酬等)
X 監査役に関して(監査役の設置、員数、選任方法等)
Y 計算(事業年度、剰余金の配当等)
Z 附則(設立に際して発行する株式、設立に際して出資される財産の価額及び資本金、
最初の事業年度等)
※上記の定款構成は、概ね非公開の中小会社を対象とした場合です。
電子定款とは
・従来、定款は紙の文書を作成し公証人に日付、公証人氏名を記載し職印を押印して認証をもらう
形でした。
・現在では、電子定款をPDF化し、行政書士等がJCSIの電子証明書で電子署名をし、それを法務省
オンライン申請システムにアップロードし、フロッピーディスクなど電子媒体に落とし込みを
公証役場に持って行き、従来通り公証人に定款認証をもらいます。
これを電子認証といいます。これにより電子媒体は文書ではないので、定款認証収入印紙代
「4万円」が不要となりました。
■会社設立申請についてのご相談は、こちらからどうぞ ■
サポート内容:定款作成、電子定款申請、有限会社から株式会社への組織変更等
トータルサポート:会社設立に関するトータルサポート(定款の目的欄の作成、定款の作成、認証等)
※ただし法務局への登記申請は対象外です。

