身近な法務トラブルサポート
当行政書士ツヅラヌキ事務所では、クーリング・オフ、自分でできる債務整理、交通事故、著作権等の
法務トラブルのサポートをさせていただいております。
手続き等をご検討されていらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
<電話> 045−951−5189 <メール> お問い合わせ
また、簡単ながら身近な法務トラブルについて下記にて、まとめさせていただいて
おりますので、どうぞお気軽にご覧下さい。
ご相談からご依頼までの流れは、こちらからどうぞ ご相談からご依頼までの流れ
クーリング・オフのサポート
・悪徳業者にだまされ、あるいは強引な勧誘により、自分の意思が定まらないで高額商品を買わされてしまった場合には、ある一定の期間内に契約解除の意思表示をすることで、契約解除を
することができます。
クーリング・オフのできる期間
1.訪問販売(キャッチセールスなど)・・・・・8日間2.電話勧誘販売・・・・・8日間
3.特定継続的役務(エステ、英会話教室など)・・・・・8日間
4.マルチ商法・・・・・・20日間
5.業務提携誘引販売(内職、モニター商法など)・・・・・20日間
クーリングオフが使える場合
1.店舗又は事務所以外での取引家庭・職場・特設会場・展示会会場・公園・路上等で契約した場合
注:自分で店舗に出かけて買い物をしたり、通信販売で商品を購入した場合などは
クーリング・オフの制度は使えません。
2.商品の代金が、3,000円以上であり、法に定められた指定商品、指定権利、指定役務
などの場合
注:消耗品等を使用してしまった場合には、クーリング・オフできません。
クーリング・オフの方法
・クーリング・オフは書面でしなければなりません。1.クーリンク・オフは、契約解除通知を発信した時点で有効となります。
2.クーリング・オフは、はがきや封書でも可能です。
3.クーリンクオフは、普通郵便でも有効です。
ただし悪質と思われる業者や誠意のない業者には、書留郵便に配達記録をつけたり、
内容証明郵便を利用することで対抗した方が良いでしょう。
その際、解除通知のコピーや郵便局の発行する発信日付の入った控えはなくさないように
しましょう。
<記入例>
契約解除通知書 契約年月日 平成○○年△月×日 商品名 ○○○ 契約金額 ○○○○○円 契約会社名 ○○○株式会社 担当者名 ○○○○様 上記日付の契約は解除いたします。 よって支払い済みの○○○円を返金願います。 なお、商品は返却いたします。 平成○○年△月×日 住所 ○○市○○町○丁目△番×号 氏名 ○○○○ |
債務整理サポート
・サラ金・消費者金融、クレジット会社等から多額の借金をかかえ返済不能に陥っている方、いわゆる多重債務者と呼ばれる方はかなりの数に上っています。しかし、場合によっては時間と
手間を惜しまなければ借金の総額を減らすことや、完済することも可能になります。
・借金整理(債務整理)法には、主に4つの方法があります。
@任意整理
・自分ひとりで行うことができ、手続費用も安くできます。
・しかし、業者との直接交渉となりますので、弁護士費用なども考慮に入れなくてはなりません。
・任意整理をおこなう目安は、借金額が年収の1.5倍以内であるかどうかで判断できると言われて
います。
○任意整理の手順
受任通知の発送(弁護士が代理人となり発送)貸金業者からの請求がとまります。
↓
業者への取引履歴の開示請求(借りはじめまでさかのぼる)
↓
利息制限法に基づく引きなおし計算を行う
↓
和解案の提示⇒交渉
↓
和解の成立(業者が承諾しなければならない)
↓
返済の開始(返済計画書に基づいてて返済する)
A特定調停
・比較的安定した収入があれば、ひとりでできるのでおすすめです)
・簡易裁判所に所定の書類を提出し調停員に業者との間に立ってもらう。
・本人が直接貸金業者の住所地(複数から借り入れの場合は最寄の一箇所でよい)を管轄する、
簡易裁判所に調停を申し入れます。
◎利息制限法で決められた利率を超えている場合は、調停委員が金利を計算し直してくれます。
・利息制限法とは利息の上限を決めた法律です。
@貸付金が十万円未満の場合は、年利20%まで
A十万円以上百万円未満の場合は、年利18%まで
B百万円以上の場合は、年利15%までとなっております。
メリット
・裁判所によりますが、1社当り約1,000円程度の費用で済みます。
(業者に発送する通知の切手代他)
・業者に取引履歴を強制的に開示させることができます。
・調停申し立てをしたと言う通知が債権者に届くと、申し立て者に直接請求できなくなります。
⇒精神的に楽になります。
・将来し払うべき利息がカットされます。
・返済プランを話し合いで決めることができます。
(ただし、3年以内で完済することが条件のようです)
デメリット
・業者との話し合いが不調に終わる場合もあります。(強制力はありません)
・自分で3〜4回簡易裁判所に出向かねばならず、時間も2〜3ヶ月くらいかかります。
・調停で決まった(判決と同等の効力があります)計画通り返済ができないと、強制執行の
手続に入ります。
特定調停の流れ
・最寄の簡易裁判所で書類(特定調書申立書・相手方の数だけ必要)をもらう
↓
・必要事項を記入し簡易裁判所へ提出(相手方1社につき、調停申立書2通、収入印紙、切手代等)
↓
・第1回目の調停(支払計画や今までのいきさつを調停員と話し合う)
↓
・第2回目の調停(調停員が業者と交渉するので、業者と顔を合わすことはありません)
↓ (月々返済する回数と返済金額を話し合いにより決定します)
↓
・決定通知書が送付される(業者との交渉が成立した場合)
※返済の滞りがない方が有利に話し合いがすすみます。
※生活費など最低限必要なものは正直に話し、無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
※特定調停はすべての業者にすることもできますし、業者を選んですることもできます。
◎添付書類、調停申し立て書などの詳しい内容については、こちらまでお問い合わせ下さい。
B民事再生
・民事再生手続は、原則として債務者の自主的債権を援助すると言う立場がとられており、債務者の客観的な返済可能額にまで減額することができます
・個人でも法人でもできます。
・個人再生の減額についての下限額
@借金総額が100万円未満の時にはその全額
A100万円以上500万円未満のときは100万円
B500万円以上1,500万円未満のときは総額の2割
C1,500万円以上5,000万円未満のときは300万円
・民事再生計画案を作成し裁判所に申請します。
・民事再生手続のデメリットとしては、弁護士費用や、裁判所への予納金等の費用がかかる点です。
・個人で手続をすることができますが、個人再生委員委員が選ばれ、費用は手続にかかる手数料の
他に裁判所に10万円から30万円を収めることになります。
C破産手続き
・破産に手続をとることにより、今までの借金がすべて「0」になります。・破産者になると以下の制限が発生します。
@弁護士や公認会計士、司法書士、行政書士などの職業資格が停止になります。職種によっても
制限を受ける場合があります。
A官報に掲載され破産者名簿に登載されます。
Bブラックリストに載ります。今後5年から7年間は住宅ローン、クレジットカード等が作れなく
なります。
・また、再度借金の免除が受けられなくなります。
・破産手続の流れ
申立て⇒審尋⇒破産宣告決定⇒配当終了・同時廃止⇒免責申立て⇒審尋⇒免責決定
・破産申立てには、印紙代「600円」及び予納金、申立て申請書並びに住民票や戸籍謄本、陳述書等の
書類をそろえ、裁判所に提出する必要があります。
成年後見サポート
任意後見契約書の作成任意後見制度についてのサポートを承ります。成年後見制度とは
・成年後見制度とは契約などの法律行為や財産管理及び生活や療養看護などの支援をすることにより、判断能力の不十分な人の権利を保護するための制度です。
・後見制度には、後見、保佐及び補助の3つの制度があります。
法定後見と任意後見
法定後見・判断能力が不十分な状態にある人が、本人又は家族等の申立てにより、家庭裁判所が本人の
権利擁護者を選任し、一定の権限を与えることにより本人の法律行為や身上看護を支援します。
任意後見
・本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来、自分が判断能力を失ったときに
備え、自分の代理人とその代理権の範囲を契約によって定めておき、実際に自分が判断能力を
失ったとき、家庭裁判所に申立てをし、後見監督人を契約の範囲内で効力を発生させる制度です。
◎成年後見委任契約書の作成(公正証書等)についてサポートいたします。
その他法律問題の御相談承ります。
○交通事故に関すること・調査書類の作成
・示談書の作成
・保険金請求
○知的財産権に関すること
・著作権保護利用のための法的コンサルティング
・著作物の譲渡。委託・利用許諾などの契約書の作成及び見直し
・著作権等登録申請
○離婚に関すること
・離婚協議書・公正証書の作成
・慰謝料について
・年金分割について
・生活助成金(公的援助)について
※なお、他の法律で制限されている業務の以来があった場合には、御依頼の方の御期待に
添えない場合もございます。悪しからず御了承下さい。
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